皆さんこんにちは。
こころ屋 代表 藤田です。
いつもこころ屋日記をご覧頂き有難うございます。
今回は、空き家問題について少し触れたいと思います。
現在、北海道の空き家は年々増加傾向にあり、平成30年の国の住宅・土地統計調査
によると、空き家戸数は379,800戸、住宅総数に占める割合は13.5%となっています。
増加する空き家に対応するため、道内ではすでに空き家等対策のための条例を制定して
平成26年11月27日に『空き家等対策の推進に関する特別措置法』を交付し、
平成27年5月26日に全面施行されました。
このような拝啓を踏まえ道では、生活環境の保全や移住・安住の促進に向け
空き家等の有効な活用などに取り組むとともに、市町村の空き家等対策を支援することを
目的に空き家に対する取り組みを行ってします。
(北海道建設部住宅建築指導課より一部抜粋)
少し前の情報となりますが、令和になってからも空き家率の高止まりを見せる気配はなく
増加の一途を辿っております。
そのうえで、何故空き家が問題なのか?
誰も住んでいないお家が何年もそのまま放置されていると、治安の悪化・景観の悪化
や家屋破損・挙句の果てには不法投棄の巣窟等、近くにご家族が住んでいないために
中々管理しづらい状況から上記のような事態に発展してしまっている…
とは言え…
現状自身の実家であった空き家に住むことが無いからと言って、簡単に解体や売却することは決してご家族の気持ちから簡単な事ではないと思います。
更には、相続の問題も重なり話が複雑になってしまっているご家族もいらっしゃるでしょう。
同時に家の管理を続けるのも非常に費用面においても大きな負担にもなります。
実家より遠く離れた場所に住んでいるご家族にとっても、空き家となっている状態に
どうしたらよいのかわからないと言ったご相談も頂いたことがあります。
まずは、信頼のおける専門の業者へ相談して下さい。
もしそれでも心配であれば、弁護士や司法書士・不動産等へ相談してみるのも良いでしょう。
今、このブログをお読みいただいている方は弊社こころ屋へご連絡いただいてもかまいません。
こころ屋も各専門の信頼のおける弁護士・司法書士・行政書士・税理士・不動産・保険・葬儀社・相続診断士・解体業者等と業務提携させていただいております。
少しでもご心配事を安心に変えられるようお手伝いさせていただいております。
これを機にご相談いただければ幸いです。
もっとお客様の笑顔のために